沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第45条

(家畜改良増殖法関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)

第45条 (家畜改良増殖法関係)

法の施行の際沖縄の家畜改良増殖法(千九百五十二年立法第52号。以下この条において「沖縄法」という。)第3条第1項第1号に規定する家畜に該当する家畜は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)第4条第1項の規定にかかわらず、種付け又は家畜人工授精の用に供する精液の採取の用に供することができる。

2 沖縄法第19条第1項の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者は、家畜改良増殖法第16条第1項の規定による家畜人工授精師の免許を受けた者とみなす。

3 沖縄法第3条、第16条又は第21条の規定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証は、家畜改良増殖法第4条、第13条又は第18条の規定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証とみなす。

4 沖縄法第8条第2項又は第18条第1項の規定により種付台帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならないものとされていた事項で、法の施行前に生じたものは、それぞれ、家畜改良増殖法第9条第2項又は第15条第1項の規定により種付台帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならない事項とみなす。

5 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。 一沖縄の家畜伝染病予防法、沖縄の獣医師法、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の薬事法(千九百六十五年立法第105号)又はこれらに基づく規則の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者 家畜改良増殖法第17条第3号に該当する者 二沖縄法又はこれに基づく規則の規定に違反した者 家畜改良増殖法第17条第4号に該当する者

6 沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分に違反する行為は、家畜改良増殖法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分に違反する行為とみなす。

7 第2項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、家畜改良増殖法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

8 法の施行の際沖縄法に基づく登録規程において定められている登録手数料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。