沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第48条
(日本中央競馬会法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)
第48条 (日本中央競馬会法関係)
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第205号)第13条第2号に該当する者とみなす。
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