沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第77条
(漁業法及び水産資源保護法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)
第77条 (漁業法及び水産資源保護法関係)
次の表の上欄に掲げる漁業について沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第47号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)第11条の規定によりされた免許(次項において「旧免許」という。)は、当該免許に係る漁業権の残存期間中は、それぞれ、当該漁業に対応する同表の下欄に掲げる漁業について漁業法(昭和二十四年法律第267号)第10条の規定によりされた免許(次項において「新免許」という。)とみなす。
2 旧免許に係る漁業権に関する沖縄法第50条第1項の規定による登録及び当該登録に係る免許漁業権原簿は、それぞれ、新免許に係る漁業権に関する漁業法第50条第1項の規定による登録及び当該登録に係る免許漁業原簿とみなす。
3 次の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業(沖縄法第4条第1項に規定する指定漁業をいう。以下この条において同じ。)について沖縄法第52条又は第53条の規定によりされた許可又は起業の認可は、それぞれ、当該沖縄指定漁業に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業(漁業法第52条第1項の指定漁業をいう。以下この条において同じ。)について同法第52条第1項又は第54条第1項の規定によりされた許可又は起業の認可とみなす。沖縄法第60条第1項ただし書の規定により当該ただし書に規定する者に対してされたものとみなされる許可又は起業の認可についても、同様とする。
4 沖縄の漁業調整規則(千九百五十三年規則第32号。以下この条及び次条において「沖縄規則」という。)第9条の規定によりされた鰹釣漁業(総トン数二十トン以上の動力漁船により行なうものに限る。)又ははえ縄漁業(総トン数二十トン以上の動力漁船によりうきはえなわを使用してかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするものに限る。)の許可(以下この項において「切替漁業許可」という。)は、漁業法第52条第1項の規定により切替漁業許可に係る許可証に記載された船舶につき受けた指定漁業たる近海かつお・まぐろ漁業の許可とみなす。沖縄規則第22条第1項ただし書の規定により当該ただし書に規定する者に対してされたものとみなされる切替漁業許可についても、同様とする。
5 第3項の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業についてされた沖縄法第57条第2号若しくは第3号に規定する申請又は同条第4号に規定する申請(相続又は合併により同号に規定する者に該当することとなつた者の申請を除く。)は、それぞれ、当該沖縄指定漁業に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業についてされた漁業法第59条第1号若しくは第2号に規定する申請又は同法第59条の2第1項に規定する申請とみなす。
6 第3項又は第4項の規定により漁業法第52条第1項の許可とみなされるもの及び次に掲げる申請について同法第59条又は第59条の2第1項の規定によりされた許可の有効期間は、昭和五十年八月三十一日までとする。 一前項の規定により漁業法第59条第1号若しくは第2号又は第59条の2第1項に規定する許可の申請とみなされる申請 二次に掲げる起業の認可に基づく漁業法第55条の申請
7 第3項の規定により漁業法第54条第1項の起業の認可とみなされるものの有効期間は、沖縄法の規定による起業の認可の残存期間とする。
8 第1項の規定により漁業法第10条の規定による免許とみなされるものに係る漁業権及び第3項又は第4項の規定により同法第52条第1項又は第54条第1項の規定による許可又は起業の認可とみなされるものに係る同法第39条第2項(同法第63条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、漁業に関する沖縄法令の規定に違反する行為は、同項に規定する漁業に関する法令の規定に違反する行為とみなす。