沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第75条
(沖縄農漁業協同組合整備法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)
第75条 (沖縄農漁業協同組合整備法関係)
第7条の規定は、法第48条の規定により水産業協同組合法に基づく漁業協同組合又は漁業協同組合連合会となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(以下この条において「沖縄法」という。)第8条第2項(沖縄法第9条第3項及び第10条において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この条において準用する第7条第1項の規定によりその例によることとされる沖縄法第9条第3項において準用する沖縄法第8条第2項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。)について準用する。
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