沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第76条
(漁業協同組合合併助成法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)
第76条 (漁業協同組合合併助成法関係)
第8条第2項、第3項(第2号を除く。)及び第4項(第2号を除く。)の規定は、沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする漁業協同組合の合併で、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて設立する漁業協同組合が水産業協同組合法第11条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものについて準用する。この場合において、第8条第2項中「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、「農業協同組合合併助成法」とあるのは「漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第78号)」と、同条第3項第1号中「農業協同組合合併助成法」とあるのは「漁業協同組合合併助成法」と、「合併経営計画」とあるのは「合併及び事業経営計画」と、「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、同項第3号及び同条第4項第1号中「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、「合併経営計画」とあるのは「合併及び事業経営計画」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →