沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条

(水産業協同組合法関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)

第74条 (水産業協同組合法関係)

法第48条の規定により水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)に基づく漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会となつた沖縄の水産業協同組合法(千九百六十九年立法第95号。以下この条において「沖縄法」という。)に基づく漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において「沖縄水産業協同組合」と総称する。)で法の施行の際清算中のもの以外のものは、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、水産業協同組合法第48条第2項(同法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の認可の申請をしなければならない。

2 法の施行前に沖縄法第11条第1項(沖縄法第93条第1項、第97条第1項及び第101条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行された倉荷証券は、水産業協同組合法第12条第1項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行された倉荷証券とみなす。この場合において、当該倉荷証券については、同法第13条第1項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3 法の施行の際沖縄法の規定に基づき設けられている総代会については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第62号。第12項において「法律第62号」という。)の規定による改正前の水産業協同組合法(次項において「旧水産業協同組合法」という。)の総代会に関する規定の例による。

4 前項に規定する総代会に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた手続その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされる旧水産業協同組合法の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

5 沖縄水産業協同組合のうち、漁業協同組合連合会で法の施行の際沖縄法第93条第1項において準用する沖縄法第13条の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営んでいるものについては、昭和四十九年十一月十一日までは、水産業協同組合法第17条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第19条第1項」とあるのは「第92条第2項において準用する第19条第1項」と、「組合員に」とあるのは「会員に」と、「組合員又は組合員」とあるのは「会員の組合員又はその者」と、「組合は」とあるのは「漁業協同組合連合会は」と、「第11条」とあるのは「第87条」と、同条第2項中「組合が」とあるのは「漁業協同組合連合会が」と、「組合員」とあるのは「会員」と、同条第3項中「組合」とあるのは「漁業協同組合連合会」と読み替えるものとする。

6 沖縄水産業協同組合で組合員又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)のうち、法の施行の際におけるその自己資本の額が水産業協同組合財務処理基準令(昭和二十六年政令第141号)第2条第1項に規定する基準に達しないものは、次の表の上欄に掲げる期日までに、その自己資本の額の同項に規定する固定資産の価額と払込済出資金の額との合計額に対する比率が当該水産業協同組合の種類によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる比率以上になるようにしなければならない。

7 沖縄水産業協同組合で貯金又は定期積金の受入れ及び資金の貸付けの事業をあわせ行なうものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までは、水産業協同組合財務処理基準令第4条第1号中「百分の三十」とあるのは「百分の二十」と、同条第2号中「百分の十五」とあるのは「百分の十」とする。

8 法の施行の際沖縄水産業協同組合で組合員又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)が水産業協同組合財務処理基準令第5条第2号に掲げる有価証券以外の有価証券を所有している場合には、当該沖縄水産業協同組合は、同条の規定にかかわらず、余裕金をこれらの有価証券の所有のために運用することができる。

9 沖縄法附則第3項の規定により解散し、法の施行の際清算中の沖縄法附則第2項に規定する漁業協同組合は、水産業協同組合法に基づく漁業協同組合となり、清算の目的の範囲内において存続するものとする。この場合において、当該清算については、当該漁業協同組合は、水産業協同組合法第68条第1項第5号に掲げる事由により解散したものとみなす。

10 法の施行の際前項に規定する漁業協同組合の組合員である者は、水産業協同組合法第18条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該漁業協同組合の組合員たる資格を有するものとする。

11 法の施行の際次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 一沖縄水産業協同組合の定款、規約、規程及び組合員名簿 沖縄水産業協同組合の組合員に出資させる出資金その他の事項 二沖縄水産業協同組合の総会の議決 沖縄水産業協同組合が貸し付ける一組合員当たりの貸付金の最高限度額その他の事項

12 第2項に定めるもののほか、沖縄法(沖縄法附則第2項の規定によりなお効力を有することとされる協同組合法を含む。)又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、水産業協同組合法又はこれに基づく命令(法律第62号附則第2項の規定を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。