沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)

第36条

沖縄県の区域において行う土地改良事業につき国又は沖縄県が当該土地改良事業を行うべきことを申請する場合については、農林水産大臣は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第295号)第49条第1項、第50条第1項及び第4項、第50条の2の2並びに第50条の2の6の規定にかかわらず、当分の間、同令第49条第1項第1号、第50条第1項第1号、第2号、第3号、第4号の二及び第11号並びに同条第4項並びに第50条の2の6に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。