沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第25条
(農業振興地域の整備に関する法律関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)
第25条 (農業振興地域の整備に関する法律関係)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第115号)第68条第1項の規定により都市計画法(昭和四十三年法律第100号)の規定による都市計画とみなされた都市計画において法の施行の際定められている市街化区域は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第6条第3項に規定する市街化区域とみなす。
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