沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)
第2条 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第136号)第2条第1項又は第3項の規定により指定された天災に関しては、同法の規定は、沖縄県の区域には、適用しない。
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