沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第81条

(漁船法関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)

第81条 (漁船法関係)

沖縄の漁船法(千九百六十三年立法第83号。以下この条において「沖縄法」という。)及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船法(昭和二十五年法律第178号)及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、長さ十メートル未満の動力漁船に係る沖縄法第二章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第30条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)並びに総トン数一トン未満の無動力漁船に係る沖縄法第三章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第30条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)については、この限りでない。

2 前項の規定により漁船法第3条の2第1項又は第2項の許可を受けた者とみなされる者については、沖縄法第4条第7項の規定に違反する行為は、漁船法第3条の2第7項の規定に違反する行為とみなす。

3 第1項の規定により漁船法第9条第1項の登録を受けたとみなされる漁船については、それぞれ、沖縄法第4条の規定に違反する改造の行為は漁船法第3条の2の規定に違反する改造の行為と、沖縄法第14条の規定に違反する検認を受けない行為は漁船法第11条の2の規定に違反する検認を受けない行為とみなす。