沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第82条

(漁船損害補償法関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)

第82条 (漁船損害補償法関係)

法第48条の規定により漁船損害補償法(昭和二十七年法律第28号)に基づく漁船保険組合となつた者(以下この条及び次条において「沖縄漁船保険組合」という。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、漁船損害補償法第44条第2項の認可の申請をしなければならない。

2 沖縄の漁船損害補償法(千九百五十四年立法第60号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)の規定による保険関係で、法の施行の際存するものは、漁船損害補償法の規定による保険関係とみなし、沖縄法の規定により支払われた保険料は、漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなす。

3 前項の規定により漁船損害補償法の規定による保険関係とみなされたもの及び法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに第1項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合にはその認可の時、その日までにした当該申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた場合にはその処分がある時。以下この条及び次条において「経過措置期限」という。)までの間に沖縄漁船保険組合が行なう漁船保険事業に基づく保険関係(第6項において「旧保険関係」という。)については、次に定めるところによる。 一漁船損害補償法第96条の2、第113条の4、第113条の11第2項及び第3項、第113条の16第2項並びに第四章の規定は、適用しない。 二漁船損害補償法の適用については、同法第44条第4項中「特殊保険の保険料率」とあるのは「保険料率」と、同法第96条第1項ただし書中「組合が」とあるのは「普通損害保険又は特殊保険の保険関係に関する権利義務を承継しようとする場合において当該漁船の譲受人が組合員たる資格を有しないとき、又は組合が」と、同法第105条第1項第4号中「三十日」とあるのは「六十日」と、同法第113条の11第4項中「保険料期間」とあるのは「保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。以下同じ。)」と、同法第139条第1項中「次の各号に掲げる額を合計した額」とあるのは「第2号に掲げる額」と、同項第2号中「部分の率から異常部分の率を控除した率」とあるのは「部分の率」とする。 三漁船損害補償法施行令(昭和二十七年政令第68号)第1条第3号、第13条第3項から第5項まで及び第16条第1項の規定に係る事項については、これに相当する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規則(千九百五十四年規則第104号)の規定の例による。この場合において、同規則第32条第5項中「百ドルにつき一日金一・三セント」とあるのは「その日数に応じ年四・七四五パーセントの割合」とする。 四漁船損害補償法施行令の適用については、同令第12条第2項中「負担している」とあるのは「負担し、又は補助している」とする。

4 沖縄漁船保険組合の次の各号に掲げる事業年度は、漁船損害補償法第10条の規定にかかわらず、それぞれ、当該各号に定めるところによる。 一法の施行の日を含む事業年度 昭和四十六年七月一日から昭和四十七年六月三十日まで 二昭和四十七年七月一日に始まる事業年度 同日から昭和四十八年六月三十日(法の施行の日から同年三月三十一日までの間に第1項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合においては、同日)まで 三法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間に第1項の申請に係る定款の変更の認可がなかつた場合における昭和四十八年七月一日に始まる事業年度 同日から昭和四十九年三月三十一日まで

5 沖縄漁船保険組合に関する漁船損害補償法の適用については、同法第105条の2中「特殊保険」とあるのは「特殊保険及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第158号)第82条第3項に規定する旧保険関係」と、「特別の会計」とあるのは「それぞれ、特別の会計」とする。

6 沖縄漁船保険組合は、旧保険関係の全部が消滅し、当該保険関係に係る保険料の払いもどし及び保険金の支払いが完了した場合には、その完了した日の属する事業年度の翌事業年度において、前項の規定により読み替えられる漁船損害補償法第105条の2の規定により設けた当該保険関係に係る特別の会計の過不足額の総額を普通保険に係る収入及び支出を経理する会計に繰り入れなければならない。

7 法の施行の際沖縄漁船保険組合の定款において定められている保険料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

8 第2項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船損害補償法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。