沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第80条
(漁港法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)
第80条 (漁港法関係)
沖縄の漁港法(千九百五十九年立法第158号。以下この条において「沖縄法」という。)第5条第1項の規定により次の表の上欄に掲げる種類の漁港として指定されている漁港は、それぞれ、当該漁港に対応する同表の下欄に掲げる種類の漁港として漁港法(昭和二十五年法律第137号)第5条第1項の規定により指定された漁港とみなす。
2 沖縄県の区域内にある漁港については、法の施行後漁港法第17条第1項の漁港の整備計画が最初に変更されるまでの間は、漁港法第4条並びに第19条第1項及び第3項中「第17条第1項の漁港の整備計画」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の際定められている沖縄の漁港法(千九百五十九年立法第158号)第15条第1項の漁港の整備計画」とする。
3 法の施行の際沖縄法第17条第3項の規定に基づき行政主席が定めている漁港修築計画は、漁港法第19条第1項の許可を受けて沖縄県が定めた漁港修築計画とみなす。
4 沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁港法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →