沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三条

昭和四十七年政令第百六十号

沖縄県及び市町村の会計年度は、昭和四十七年度に限り、地方自治法第二百八条第一項の規定にかかわらず、昭和四十七年五月十五日に始まり、昭和四十八年三月三十一日に終わるものとする。

2 沖縄の市町村の収支は、法の施行の日の前日をもつて打ち切るものとし、市町村の収入役は、従前の決算の例により決算を調製し、法の施行の日以後三箇月以内に、証書類その他の書類とあわせて市町村長に提出しなければならない。

3 市町村長は、前項の規定による決算及び同項の書類の送付を受けたときは、地方自治法第二百三十三条第二項から第五項までの規定の例により処理するものとする。

第3条

沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)

第3条

沖縄県及び市町村の会計年度は、昭和四十七年度に限り、地方自治法第208条第1項の規定にかかわらず、昭和四十七年五月十五日に始まり、昭和四十八年三月三十一日に終わるものとする。

2 沖縄の市町村の収支は、法の施行の日の前日をもつて打ち切るものとし、市町村の収入役は、従前の決算の例により決算を調製し、法の施行の日以後三箇月以内に、証書類その他の書類とあわせて市町村長に提出しなければならない。

3 市町村長は、前項の規定による決算及び同項の書類の送付を受けたときは、地方自治法第233条第2項から第5項までの規定の例により処理するものとする。

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