沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条
(消防法関係)
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)
第27条 (消防法関係)
消防法(昭和二十三年法律第186号)の規定中次の各号に掲げる規定は、沖縄県の区域については、法の施行の日から当該各号に定める日までの間、適用しない。 一第8条の3 昭和四十九年三月三十一日 二第14条の2及び第14条の4 昭和四十八年三月三十一日 三第16条の2、第16条の5第2項及び第17条の5 昭和五十年三月三十一日
2 消防に関する沖縄法令の規定で消防法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた許可、申請、届出等の処分又は手続は、別段の定めがある場合を除き、消防法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
3 消防に関する沖縄法令の規定で消防法第5条の規定に相当するものによる命令についての不服申立てで法の施行の際その提起期間が現に進行しているものに係る同法第5条の2の規定の適用については、同条中「当該命令を受けた日の翌日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の日」とする。
4 沖縄県の区域内に所在する消防法第8条第1項の防火対象物に係る同項の規定の適用については、法の施行の日から昭和四十九年三月三十一日までの間、同項中「政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者」とあるのは、「防火管理者」とする。
5 消防法第8条の3の規定は、沖縄県の区域内に所在する同条の防火対象物において昭和四十九年四月一日に現に使用されている同条の物品については、同日から昭和五十二年三月三十一日までの間、適用しない。
6 消防法第11条第1項の規定は、法の施行の際沖縄において現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で新たに同項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、法の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの間、適用しない。
7 法の施行の際現に消防に関する沖縄法令の規定による危険物取扱主任者免許を受けている者は、法の施行の日から昭和四十九年三月三十一日までの間、その者が交付を受けている危険物取扱主任者免許証に相当する種類の消防法第13条の2第1項の危険物取扱者免状の交付を受けている者とみなす。
8 前項の規定の適用を受ける者は、消防法第13条の2第3項の規定にかかわらず、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第47号)第29条の講習の課程を修了している場合又は前項に規定する期間内に沖縄県知事が行なう講習の課程を修了した場合には、当該危険物取扱主任者免許証の種類に応じ、消防法第13条の2第1項の危険物取扱者免状の交付を受けることができる。この場合において、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第306号)第32条中「当該免状に係る危険物取扱者試験を行なつた都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事」とする。
9 消防法第21条の2第4項の規定は、法の施行の際沖縄に現に存する同条第1項に規定する消防用機械器具等については、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間、適用しない。
10 消防法第21条の22の規定は、法の施行の際沖縄において日本消防検定協会という名称を使用している者については、法の施行の日から昭和四十七年十一月十四日までの間、適用しない。