沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第24条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律関係)
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)
第24条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律関係)
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第82号。以下この条において「交納付金法」という。)第5条、第5条の2、第11条第2項及び第16条の規定は、沖縄県及び市町村に係る昭和四十七年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金については、適用しない。
2 市町村に対して交付し、又は納付する昭和四十七年度分の市町村交付金及び市町村納付金に係る交納付金法の規定の適用については、同法第2条第1項中「当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日」とあり、又は同法第2条第2項、第6条及び第7条中「前年の三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月十五日」と、同法第3条第1項中「一・四を乗じて得た額」とあるのは「〇・八を乗じて得た額の十二分の十・五に相当する額」と、同法第3条第3項中「当該固定資産の価格」とあるのは「当該固定資産の価格(沖縄県の区域内に所在する国又は沖縄県が所有する固定資産にあつては、当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格に比準する価格として国有財産法第4条第2項の各省各庁の長又は沖縄県知事が決定した価格。以下同じ。)」と、同法第6条から第8条まで及び第10条第1項中「前年の十一月三十日」とあり、同法第9条第1項及び第10条第3項中「前年の十二月三十一日」とあり、同法第11条第1項中「毎年一月三十一日」とあり、同法第13条中「毎年四月三十日」とあり、同法第14条第1項中「毎年六月三十日」とあり、同法第14条第2項中「毎年五月三十一日及び十月三十一日」とあり、又は同法第21条の2第1項中「前年の六月三十日」とあるのは「自治大臣が定める日」と、同法第14条第2項中「それぞれ当該納付金納額告知書に記載された納付金額の二分の一に相当する額」とあるのは「当該納付金納額告知書に記載された納付金額」とする。
3 沖縄県及び市町村に対して交付し、又は納付する昭和四十八年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金に係る交納付金法の規定の適用については、同法第2条第1項中「当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日」とあり、又は同法第2条第2項、第6条及び第7条中「前年の三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月十五日」と、同法第5条第3項中「前年の九月三十日」とあり、同法第6条、第8条及び第10条第1項中「前年の十一月三十日」とあり、同法第9条第1項及び第10条第3項中「前年の十二月三十一日」とあり、同法第13条第1項中「毎年四月三十日」とあり、同法第14条第1項中「毎年六月三十日」とあり、同法第16条第3項中「前年の十月三十一日」とあり、同法第16条第4項中「毎年一月三十一日」とあり、又は同法第21条の2第1項中「前年の六月三十日」とあるのは「自治大臣が定める日」とする。
4 第5条第3項の規定は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(昭和三十一年政令第107号)第12条に規定する官報に公示された最近の人口について準用する。