沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二条

昭和四十七年政令第百六十号

法第百五十一条第一項に規定する政令で定める場合は、法の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額(医師又は歯科医師である職員にあつては、給料の額と同条第二項の規定による特別の手当の額との合計額。次項において同じ。)が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の額(医師又は歯科医師である職員にあつては、給料の額と沖縄法令の規定による医師特別手当の額との合計額。次項において同じ。)に達しないこととなる場合とする。

2 法第百五十一条第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第百五十一条第一項に規定する特別の手当(以下この条において「差額手当」という。)の額は、その者の受けるべき給料の額と従前の給料の額との差額に相当する額とする。ただし、従前の給料の額が昭和四十七年一月一日以後において定期の昇給その他給料が増額されるべき通常の理由がないのにかかわらず増額されたものと認められる場合には、従前の給料の額を仮に定めることができるものとすること。 二 差額手当が支給されることとなる職員について、法の施行の日以後降格、減給、給料表間の異動、給料表の改定等の理由に基づきその者の給料の額が減少した場合には、その者に対する差額手当の支給に関しては、これらの理由に基づく給料の額の減少がなかつたものとすること。 三 差額手当が支給されることとなる職員について、法の施行の日以後その者の給料の額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた差額手当の額から法第三十二条の規定により国家公務員となつたものの例によりその者の給料の額の増加した額を控除して得た額を差額手当として支給するものとすること。

3 前二項に定めるもののほか、差額手当の支給に関し必要な事項は、自治省令で定める。

第2条

沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)

第2条

法第151条第1項に規定する政令で定める場合は、法の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額(医師又は歯科医師である職員にあつては、給料の額と同条第2項の規定による特別の手当の額との合計額。次項において同じ。)が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の額(医師又は歯科医師である職員にあつては、給料の額と沖縄法令の規定による医師特別手当の額との合計額。次項において同じ。)に達しないこととなる場合とする。

2 法第151条第1項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第151条第1項に規定する特別の手当(以下この条において「差額手当」という。)の額は、その者の受けるべき給料の額と従前の給料の額との差額に相当する額とする。ただし、従前の給料の額が昭和四十七年一月一日以後において定期の昇給その他給料が増額されるべき通常の理由がないのにかかわらず増額されたものと認められる場合には、従前の給料の額を仮に定めることができるものとすること。 二 差額手当が支給されることとなる職員について、法の施行の日以後降格、減給、給料表間の異動、給料表の改定等の理由に基づきその者の給料の額が減少した場合には、その者に対する差額手当の支給に関しては、これらの理由に基づく給料の額の減少がなかつたものとすること。 三 差額手当が支給されることとなる職員について、法の施行の日以後その者の給料の額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた差額手当の額から法第32条の規定により国家公務員となつたものの例によりその者の給料の額の増加した額を控除して得た額を差額手当として支給するものとすること。

3 前二項に定めるもののほか、差額手当の支給に関し必要な事項は、自治省令で定める。