沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五条
昭和四十七年政令第百六十号
市町村自治法及びこれに基づく沖縄法令の規定で地方自治法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた手続その他の行為は、地方自治法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
2 沖縄の予算執行職員等の責任に関する立法(千九百五十六年立法第四十九号)、市町村自治法第百七十九条の二十一その他の会計職員の賠償責任に関する沖縄法令の規定で地方自治法第二百四十三条の二の規定に相当するものに規定する沖縄の会計職員であつた者の法の施行前にした会計事務に関する行為に係る賠償責任については、これらの沖縄法令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの沖縄法令の規定中「各府の長」とあり、又は「行政首席」とあるのは「普通地方公共団体の長」と、「会計検査委員会」とあり、又は「会計検査院」とあるのは「監査委員」と、「立法院」とあるのは「議会」とする。
3 沖縄の統計法(千九百五十四年立法第四十三号)の規定に基づき、昭和四十五年十月一日現在で行なわれた国勢調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第二百五十四条並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定の適用については、それぞれこれらの規定に規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及び官報で公示されたその結果による人口とみなす。