沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八条

昭和四十七年政令第百六十号

法第百五十条第二項に規定する政令で定める日は、昭和五十三年三月三十一日とする。

2 法第百五十条第二項に規定する政令で定める期間は、次項に定めるものを除き、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第二条第一項の市町村の合併(次項において「市町村の合併」という。)が行なわれた日の属する年度及びこれに続く五年度(沖縄の市町村合併促進法第十五条第二項の規定の例に準ずる地方交付税の特例措置にあつては、十年度)間とする。

3 国は、昭和四十七年度から昭和五十二年度までの各年度に限り、市町村の合併をしようとする市町村(以下この条において「合併関係市町村」という。)に対し、市町村の合併の実施を促進するため、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。

4 合併関係市町村に対する市町村の合併の特例に関する法律第十二条第一項の規定の適用については、同項中「協議を行なうものとする。」とあるのは、「協議を行なうものとする。この場合において、市町村建設計画の作成については、あらかじめ沖縄県知事の意見をきくとともに、当該市町村の議会の議決を経なければならない。」とする。

5 合併関係市町村は、前項の規定により読み替えて適用される市町村の合併の特例に関する法律第十二条第一項の規定により市町村建設計画を作成したときは、直ちにこれを沖縄県知事に提出しなければならない。

6 前条第二項から第七項までの規定は、法の施行の日以後市町村の合併の特例に関する法律第二条第二項の合併市町村となつた市町村について準用する。この場合において、前条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定中「沖縄の市町村合併促進法第六条第一項の規定に基づき策定された新市町村建設計画(以下この条において「沖縄の新市町村建設計画」という。)」とあり、又は「沖縄の新市町村建設計画」とあるのは、「市町村の合併の特例に関する法律第十二条第一項の規定により作成された市町村建設計画」と読み替えるものとする。

第8条

沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)

第8条

法第150条第2項に規定する政令で定める日は、昭和五十三年三月三十一日とする。

2 法第150条第2項に規定する政令で定める期間は、次項に定めるものを除き、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)第2条第1項の市町村の合併(次項において「市町村の合併」という。)が行なわれた日の属する年度及びこれに続く五年度(沖縄の市町村合併促進法第15条第2項の規定の例に準ずる地方交付税の特例措置にあつては、十年度)間とする。

3 国は、昭和四十七年度から昭和五十二年度までの各年度に限り、市町村の合併をしようとする市町村(以下この条において「合併関係市町村」という。)に対し、市町村の合併の実施を促進するため、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。

4 合併関係市町村に対する市町村の合併の特例に関する法律第12条第1項の規定の適用については、同項中「協議を行なうものとする。」とあるのは、「協議を行なうものとする。この場合において、市町村建設計画の作成については、あらかじめ沖縄県知事の意見をきくとともに、当該市町村の議会の議決を経なければならない。」とする。

5 合併関係市町村は、前項の規定により読み替えて適用される市町村の合併の特例に関する法律第12条第1項の規定により市町村建設計画を作成したときは、直ちにこれを沖縄県知事に提出しなければならない。

6 前条第2項から第7項までの規定は、法の施行の日以後市町村の合併の特例に関する法律第2条第2項の合併市町村となつた市町村について準用する。この場合において、前条第2項、第3項及び第5項から第7項までの規定中「沖縄の市町村合併促進法第6条第1項の規定に基づき策定された新市町村建設計画(以下この条において「沖縄の新市町村建設計画」という。)」とあり、又は「沖縄の新市町村建設計画」とあるのは、「市町村の合併の特例に関する法律第12条第1項の規定により作成された市町村建設計画」と読み替えるものとする。

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