沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六条

(行政書士法関係)

昭和四十七年政令第百六十号

沖縄の行政書士法(千九百六十三年立法第八十二号)及びこれに基づく沖縄法令の規定で行政書士法(昭和二十六年法律第四号)及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた認可、登録、これらの処分の取消し、申請等の処分、手続その他の行為は、行政書士法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2 前項の規定により行政書士法の規定による登録を受けたものとみなされた場合において、法の施行前に、沖縄の行政書士法において登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が行政書士法においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、それぞれ行政書士法において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして行政書士法の当該規定を適用する。

3 沖縄の行政書士法に基づく行政書士会は、行政書士法に基づく行政書士会となるものとする。

4 沖縄県の区域について行政書士法の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 一 行政書士法第二条第二項第五号及び第三条第二号の規定の適用については、琉球政府(その前身たる機関を含む。)、沖縄の市町村又は地方教育区の職員(次号において「琉球政府等の職員」という。)として行政事務を担当した期間は、国又は地方公共団体の職員として行政事務を担当した期間とみなす。 二 行政書士法第五条第三号又は第四号の規定の適用については、沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下同じ。)により禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの又は琉球政府等の職員であつた者で沖縄法令の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しないものは、それぞれ行政書士法第五条第三号又は第四号に該当する者とみなす。 三 行政書士法第十条の二第一項の規定の適用については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、同項中「行政書士会の会則で定める額」とあるのは、「沖縄県知事の定める額」とする。

第6条

(行政書士法関係)

沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)

第6条 (行政書士法関係)

沖縄の行政書士法(千九百六十三年立法第82号)及びこれに基づく沖縄法令の規定で行政書士法(昭和二十六年法律第4号)及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた認可、登録、これらの処分の取消し、申請等の処分、手続その他の行為は、行政書士法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2 前項の規定により行政書士法の規定による登録を受けたものとみなされた場合において、法の施行前に、沖縄の行政書士法において登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が行政書士法においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、それぞれ行政書士法において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして行政書士法の当該規定を適用する。

3 沖縄の行政書士法に基づく行政書士会は、行政書士法に基づく行政書士会となるものとする。

4 沖縄県の区域について行政書士法の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 一 行政書士法第2条第2項第5号及び第3条第2号の規定の適用については、琉球政府(その前身たる機関を含む。)、沖縄の市町村又は地方教育区の職員(次号において「琉球政府等の職員」という。)として行政事務を担当した期間は、国又は地方公共団体の職員として行政事務を担当した期間とみなす。 二 行政書士法第5条第3号又は第4号の規定の適用については、沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下同じ。)により禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの又は琉球政府等の職員であつた者で沖縄法令の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しないものは、それぞれ行政書士法第5条第3号又は第4号に該当する者とみなす。 三 行政書士法第10条の2第1項の規定の適用については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、同項中「行政書士会の会則で定める額」とあるのは、「沖縄県知事の定める額」とする。