沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十一条
昭和四十七年政令第百六十号
法第四十五条において準用する法第四十四条第二項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年十一月十四日(同日までの間に職員団体の登録の申請をした法第四十五条に規定する法人にあつては、登録をしない旨の人事委員会又は公平委員会の通知があつた日)とする。
2 琉球政府公務員法に基づく登録を受けた職員団体又は沖縄の労働組合法(千九百五十三年立法第四十二号)に基づく労働組合で、法の規定により沖縄県又は当該市町村の職員となる者(地方公務員法第五十二条第五項に規定する職員となる者及び地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項に規定する職員となる者を除く。)がそれぞれ主体となつて組織するもの(沖縄県の区域内の公立学校の職員となる者が主体となつて組織するものを含む。次項において「沖縄の職員団体等」という。)は、昭和四十七年十一月十四日までに地方公務員法第五十三条第一項の規定による登録の申請をすることができる。この場合において、人事委員会又は公平委員会は、申請を受理した日から起算して三十日を経過する日までに、登録をした旨又はしない旨の通知をしなければならない。
3 沖縄の職員団体等は、前項の規定による登録の申請をしないものにあつては昭和四十七年十一月十四日までの間、同項の規定による登録の申請をしたものにあつては同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間、地方公務員法第五十三条の規定による登録を受けた職員団体とみなす。この場合には、同法第五十四条の規定は、適用しない。
4 法の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者に関する地方公務員法第五十五条の二第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「期間は」とあるのは「期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)は」と、「従事した期間」とあるのは「従事した期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)」とする。