沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十七条
昭和四十七年政令第百六十号
法第五条第一項の選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項の規定により、知事の選挙にあつては少なくとも二十五日前に、議会の議員の選挙にあつては少なくとも十二日前に告示しなければならない。
2 法第五条第一項の選挙は、前項に定めるもののほか、公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定の適用については、任期満了による選挙とみなす。
3 法第五条第一項の選挙に係る公職選挙法第百九十九条の五の規定の適用については、同条の「一定期間」とは、同条第四項の規定にかかわらず、法の施行の日から当該選挙の期日までの間とする。
4 法第五条第一項の選挙に係る公職選挙法施行令第十七条の規定の適用については、同条第一号の期間は、同号の規定にかかわらず、法の施行の日から当該選挙の期日までの間とする。