沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十条
(地方公務員法関係)
昭和四十七年政令第百六十号
別段の定めがあるものを除くほか、沖縄県又は市町村の職員について地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)を適用する場合の経過措置は、次に定めるところによる。 一 地方公務員法第七条第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「置くものとする」とあるのは、「置くことができる」とし、市町村の人事委員会又は公平委員会が設置されるまでの間に係る当該市町村に係る同法第八条第二項各号に掲げる事務は、沖縄県の人事委員会が処理するものとする。 二 法の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行の際琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)第二十六条その他の沖縄法令の規定で地方公務員法第二十二条第一項の規定に相当するものによる条件附採用期間中の職員であつたものは、当該条件附採用の期間の残余の期間、同項の規定による条件附採用期間中の職員とみなす。 三 法の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者のうち、琉球政府公務員法第三十七条第一項各号その他の沖縄法令に規定する懲戒の事由で地方公務員法第二十九条第一項各号に掲げる懲戒の事由に相当するものに該当する者については、それぞれ同項各号に該当する者とみなして、同法の規定に基づき懲戒処分を行なうことができる。 四 法の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行前に職務上知り得た秘密を法の施行後に漏らしたものは、地方公務員法第二十九条第一項第一号の規定の適用については、同法第三十四条第一項の規定に違反した者とみなす。 五 法第三十二条の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者が受けた琉球政府公務員法第四十六条第一項の規定による許可は、当該許可の有効期間の残余の期間(その期間が三月をこえるものにあつては、三箇月間)、地方公務員法第三十八条第一項の規定による許可とみなし、法の規定(法第三十二条の規定を除く。)により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行の際現に営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事していたものは、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、地方公務員法第三十八条第一項の規定による許可を受けた者とみなす。 六 琉球政府公務員法第五十七条第四項の規定によりされた不利益処分の審査の請求で、法の施行の際琉球政府の人事委員会に係属するもののうち、法第三十二条の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者(法の施行前に免職処分を受けた者で、沖縄県又は市町村の事務に相当する琉球政府の事務に従事していたものを含む。次号において同じ。)に係るものは、引き続き沖縄県の人事委員会に係属するものとする。 七 法第三十二条の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行の際琉球政府公務員法第五十七条の規定により琉球政府人事委員会に不利益処分の審査を請求できるものは、法の施行の日から起算して六十日以内に、沖縄県の人事委員会に対し、当該不利益処分の不服申立てをすることができる。
2 地方公務員法第十六条第二号及び第二十八条第四項の規定の適用については、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、地方公務員法第十六条第二号に該当する者とみなす。ただし、法の施行の際沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に係る地方公務員法第二十八条第四項の規定の適用については、この限りでない。
3 地方公務員法第十六条第三号の規定の適用については、琉球政府又は連合教育区において懲戒免職に相当する処分を受けた者にあつては沖縄県において懲戒免職の処分を受けた者とみなし、市町村又は教育区において懲戒免職に相当する処分を受けた者にあつては当該市町村において懲戒免職の処分を受けた者とみなす。
4 前三項に定めるもののほか、琉球政府公務員法その他の沖縄法令の規定で地方公務員法及びこれに基づく条例、規則その他の規程の規定に相当するものによりされた処分又は手続は、同法及びこれに基づく条例、規則その他の規程中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。