沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四条

昭和四十七年政令第百六十号

沖縄県は、その区域に所在する従前の沖縄県の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、沖縄県が市町村その他の法人又は当該個人(これらの者の一般承継人を含む。)に引き続き使用させ、又は収益させるものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、法第九十条第三項の規定に基づく国の措置に準じ、地方自治法第二百三十七条第二項の規定にかかわらず、従前と同一の条件で使用させ、又は収益させるものとする。

第4条

沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)

第4条

沖縄県は、その区域に所在する従前の沖縄県の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、沖縄県が市町村その他の法人又は当該個人(これらの者の一般承継人を含む。)に引き続き使用させ、又は収益させるものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、法第90条第3項の規定に基づく国の措置に準じ、地方自治法第237条第2項の規定にかかわらず、従前と同一の条件で使用させ、又は収益させるものとする。

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