沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第22条
(石油ガス譲与税法関係)
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)
第22条 (石油ガス譲与税法関係)
昭和四十七年度分の石油ガス譲与税に限り、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第157号)第2条第1項の規定の適用については、同項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日(沖縄県にあつては、同年五月十五日)」とする。
2 昭和四十七年度分の石油ガス譲与税に限り、沖縄県に対して譲与する石油ガス譲与税に係る石油ガス譲与税法第2条第1項の道路の延長及び面積は、同条第3項の規定により算定した道路の延長及び面積に、それぞれ〇・八七五を乗じて得た数値とする。
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