沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)
第17条
法第5条第1項の選挙の期日は、公職選挙法第33条第5項の規定により、知事の選挙にあつては少なくとも二十五日前に、議会の議員の選挙にあつては少なくとも十二日前に告示しなければならない。
2 法第5条第1項の選挙は、前項に定めるもののほか、公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定の適用については、任期満了による選挙とみなす。
3 法第5条第1項の選挙に係る公職選挙法第199条の5の規定の適用については、同条の「一定期間」とは、同条第4項の規定にかかわらず、法の施行の日から当該選挙の期日までの間とする。
4 法第5条第1項の選挙に係る公職選挙法施行令第17条の規定の適用については、同条第1号の期間は、同号の規定にかかわらず、法の施行の日から当該選挙の期日までの間とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →