沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第15条

沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十号)

第15条

次の各号に掲げる事項について共済組合法の短期給付に関する規定を適用する場合の経過措置については、当該各号に掲げる規定の例による。 一法の施行の日の前日において沖縄の共済法の規定による被扶養者であつた者で共済組合法第2条第1項第2号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち法の施行の際現に沖縄の共済法の規定による傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている沖縄の組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第132条の2第1項第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この条において同じ。)又は沖縄の組合員であつた者で地方公務員に相当するものとして自治大臣の定めるものによつて生計を維持している者の被扶養者としての資格 共済組合法附則第14条(同条第2号に係る部分を除く。) 二法の施行の際現に支給されている沖縄の共済法の規定による短期給付で復帰更新組合員に係るもの 共済組合法附則第15条後段 三法の施行の日前に沖縄の組合員の資格を喪失した者で組合員とならなかつたもののうち地方公務員に相当するものとして自治大臣の定めるものに係る沖縄の共済法の規定による育児手当金、傷病手当金及び出産手当金 共済組合法附則第16条第1項及び第2項(これらの短期給付に係る部分に限る。) 四法の施行の際現に支給されている沖縄の共済法の規定による休業手当金 共済組合法附則第17条

2 復帰更新組合員が組合員の資格を喪失した場合における共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、その者の沖縄の組合員であつた期間は、組合員であつた期間とみなす。

3 前二項に定めるもののほか、沖縄の組合員であつた者に係る短期給付に関し必要な経過措置は、自治省令で定める。