沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第17条
(地方消費税に関する特例)
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十一号)
第17条 (地方消費税に関する特例)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第151号)第119条(第7項第2号を除く。)の規定は、法第155条の2において準用する法第85条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第119条第1項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、同条第2項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、同項第3号中「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同条第3項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第4項及び第5項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、同条第6項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同条第7項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、「払い戻す関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「払い戻す地方消費税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同項第1号中「関税又は消費税若しくは酒税の額の合計額」とあるのは「地方消費税の額」と、「消費税の額の占める割合」とあるのは「地方消費税の額の占める割合」と、「第1項第1号に掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税、消費税及び酒税の額の合計額を超えるときは、当該関税、消費税及び酒税の額の合計額とし、同項第2号から第5号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税及び消費税の額の合計額を超えるときは、当該関税及び消費税の額の合計額とし、同項第6号から第8号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税の額を超えるときは、当該消費税」とあるのは「その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき地方消費税の額を超えるときは、当該地方消費税」と、同条第9項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、同条第10項中「第85条」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
2 法第155条の2において準用する法第85条の規定による払戻金の払戻しは、沖縄地区税関長が行うものとする。この場合において、当該払戻金は、地方税法第72条の105第1項及び第2項並びに同条第3項(同法附則第9条の8第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)第35条の17の規定の適用については、同法第72条の103第3項の規定により沖縄県に払い込まれる貨物割に係る同法第72条の104第3項に規定する還付金等とみなす。