沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第15条

(電気税に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十一号)

第15条 (電気税に関する経過措置)

法第155条第3項第6号に規定する政令で定める料金は、次項各号に掲げる期間内にそれぞれ収納すべき料金とする。

2 法第155条第3項第6号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 一昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間 百分の二 二昭和五十年四月一日から翌年三月三十一日までの間 百分の三 三昭和五十一年四月一日から翌年三月三十一日までの間 百分の四

3 前項の規定にかかわらず、昭和四十九年四月一日から翌年五月三十一日までの間に限り、地方税法附則第31条第1項に規定する電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、当該期間内に収納すべき料金に係るもの)の税率は、同項に定める率とする。