沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第14条
(軽自動車税に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十一号)
第14条 (軽自動車税に関する経過措置)
法第155条第3項第5号に規定する政令で定める率は、昭和四十七年度にあつては、地方税法第444条中「千五百円」とあるのは「九百円」と、「二千円」とあるのは「千二百円」と、「四千五百円」とあるのは「三千円」と、「二千五百円」とあるのは「千六百円」と、昭和四十八年度にあつては、同条中「五百円」とあるのは「三百五十円」と、「八百円」とあるのは「五百円」と、「千円」とあるのは「七百円」と、「千五百円」とあるのは「千二百円」と、「二千円」とあるのは「千六百円」と、「四千五百円」とあるのは「三千七百円」と、「二千五百円」とあるのは「二千円」と読み替えた率とする。
2 沖縄軽自動車税が課された、又は課されるべき軽自動車等でその所有者が法の施行の日の前日から引き続き所有するものに対して沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の軽自動車税については、次に定めるところによる。 一当該軽自動車等で昭和四十七年六月三十日までその所有者が引き続き所有するものについては、軽自動車税の税額は、地方税法第445条の2第1項に規定する月割をもつて計算した額に代えて、法、地方税法第444条その他地方税に関する法令の規定により計算した額の四分の三に相当する金額とする。 二前号に規定する軽自動車等で昭和四十七年七月一日から翌年三月三十一日までの間において軽自動車税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第445条の2第2項中「その消滅した月まで」とあるのは、「昭和四十七年七月からその消滅した月まで」として、同項の規定を適用する。 三当該軽自動車等で昭和四十七年六月三十日までの間において軽自動車税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第442条の2第2項の規定は、適用しない。