航空機燃料譲与税法施行令 第三条

(法第七条の空港対策)

昭和四十七年政令第百六十七号

法第七条に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。 一 航空機による騒音等により生ずる障害の防止 二 市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理 三 空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備 四 空港又は航空機の災害に備えるため、空港又はその周辺に配置される消防施設の整備

第3条

(法第七条の空港対策)

航空機燃料譲与税法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十七号)

第3条 (法第七条の空港対策)

法第7条に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。 一 航空機による騒音等により生ずる障害の防止 二 市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理 三 空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備 四 空港又は航空機の災害に備えるため、空港又はその周辺に配置される消防施設の整備

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