沖縄弁護士に関する政令 第一条

(沖縄弁護士が事務を行うことができる地域)

昭和四十七年政令第百六十九号

琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「復帰の日」という。)の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者で、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第四条、第五条又は第六条の規定による弁護士となる資格を有しないものは、次条第一項の規定による登載を受け、沖縄弁護士の名称を用いて、沖縄県の区域内及び第八条の許可を受けた場合にあつては沖縄県の区域外において、弁護士法第三条に規定する事務を行うことができる。

第1条

(沖縄弁護士が事務を行うことができる地域)

沖縄弁護士に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十九号)

第1条 (沖縄弁護士が事務を行うことができる地域)

琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「復帰の日」という。)の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者で、弁護士法(昭和二十四年法律第205号)第4条、第5条又は第6条の規定による弁護士となる資格を有しないものは、次条第1項の規定による登載を受け、沖縄弁護士の名称を用いて、沖縄県の区域内及び第8条の許可を受けた場合にあつては沖縄県の区域外において、弁護士法第3条に規定する事務を行うことができる。

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