沖縄弁護士に関する政令 第七条

(会則を守る義務)

昭和四十七年政令第百六十九号

沖縄弁護士は、弁護士会及び日本弁護士連合会が沖縄弁護士に関して定めた会則を守らなければならない。

第7条

(会則を守る義務)

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第7条 (会則を守る義務)

沖縄弁護士は、弁護士会及び日本弁護士連合会が沖縄弁護士に関して定めた会則を守らなければならない。

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