沖縄弁護士に関する政令 第三条
(登載の取消しの請求)
昭和四十七年政令第百六十九号
沖縄弁護士がその業務をやめようとするときは、弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登載の取消しを請求しなければならない。
2 前項の規定による請求により登載の取消しを受けた者は、その登載の取消しを受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。
(登載の取消しの請求)
沖縄弁護士に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十九号)
第3条 (登載の取消しの請求)
沖縄弁護士がその業務をやめようとするときは、弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登載の取消しを請求しなければならない。
2 前項の規定による請求により登載の取消しを受けた者は、その登載の取消しを受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。