沖縄弁護士に関する政令 第九条
(弁護士法の適用の特則)
昭和四十七年政令第百六十九号
弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十五条第二項、第四十八条、第四十九条、第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六の規定の適用については、沖縄弁護士は、弁護士とみなす。
(弁護士法の適用の特則)
沖縄弁護士に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十九号)
第9条 (弁護士法の適用の特則)
弁護士法第31条第1項、第41条、第45条第2項、第48条、第49条、第65条第2項、第67条、第70条第2項及び第3項、第70条の7、第71条第2項並びに第71条の6の規定の適用については、沖縄弁護士は、弁護士とみなす。