沖縄弁護士に関する政令 第二条

(沖縄弁護士名簿への登載)

昭和四十七年政令第百六十九号

沖縄弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。

2 沖縄弁護士となるには、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会(以下「弁護士会」という。)を経て、日本弁護士連合会に登載の請求をしなければならない。

3 弁護士会又は日本弁護士連合会は、登載の請求の進達又は登載を拒絶することができない。

4 沖縄弁護士名簿に登載を受けた者は、その登載を受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。

第2条

(沖縄弁護士名簿への登載)

沖縄弁護士に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十九号)

第2条 (沖縄弁護士名簿への登載)

沖縄弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。

2 沖縄弁護士となるには、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会(以下「弁護士会」という。)を経て、日本弁護士連合会に登載の請求をしなければならない。

3 弁護士会又は日本弁護士連合会は、登載の請求の進達又は登載を拒絶することができない。

4 沖縄弁護士名簿に登載を受けた者は、その登載を受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。

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