クラウド六法沖縄弁護士に関する政令第五条沖縄弁護士に関する政令 第五条(登載等の通知及び公告)昭和四十七年政令第百六十九号沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法第十九条の規定を準用する。