沖縄弁護士に関する政令 第五条

(登載等の通知及び公告)

昭和四十七年政令第百六十九号

沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法第十九条の規定を準用する。

第5条

(登載等の通知及び公告)

沖縄弁護士に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十九号)

第5条 (登載等の通知及び公告)

沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法第19条の規定を準用する。

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