沖縄弁護士に関する政令 第八条
(沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可)
昭和四十七年政令第百六十九号
沖縄県の区域内に置かれる裁判所又は裁判所の支部において取り扱つている事件を受任している沖縄弁護士は、当該事件に関し沖縄県の区域外において弁護士法第三条に規定する事務を行なう必要があるときは、当該事件を取り扱つている裁判所の許可を受けなければならない。
(沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可)
沖縄弁護士に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十九号)
第8条 (沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可)
沖縄県の区域内に置かれる裁判所又は裁判所の支部において取り扱つている事件を受任している沖縄弁護士は、当該事件に関し沖縄県の区域外において弁護士法第3条に規定する事務を行なう必要があるときは、当該事件を取り扱つている裁判所の許可を受けなければならない。