沖縄弁護士に関する政令 第六条
(事務所)
昭和四十七年政令第百六十九号
沖縄弁護士の事務所は、沖縄弁護士法律事務所と称する。
2 沖縄弁護士法律事務所は、沖縄県の区域内に設けなければならない。
3 弁護士法第二十一条の規定は、沖縄弁護士が、沖縄弁護士法律事務所を設け、又は移転したときについて準用する。
(事務所)
沖縄弁護士に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十九号)
第6条 (事務所)
沖縄弁護士の事務所は、沖縄弁護士法律事務所と称する。
2 沖縄弁護士法律事務所は、沖縄県の区域内に設けなければならない。
3 弁護士法第21条の規定は、沖縄弁護士が、沖縄弁護士法律事務所を設け、又は移転したときについて準用する。