沖縄弁護士に関する政令 第六条

(事務所)

昭和四十七年政令第百六十九号

沖縄弁護士の事務所は、沖縄弁護士法律事務所と称する。

2 沖縄弁護士法律事務所は、沖縄県の区域内に設けなければならない。

3 弁護士法第二十一条の規定は、沖縄弁護士が、沖縄弁護士法律事務所を設け、又は移転したときについて準用する。

第6条

(事務所)

沖縄弁護士に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十九号)

第6条 (事務所)

沖縄弁護士の事務所は、沖縄弁護士法律事務所と称する。

2 沖縄弁護士法律事務所は、沖縄県の区域内に設けなければならない。

3 弁護士法第21条の規定は、沖縄弁護士が、沖縄弁護士法律事務所を設け、又は移転したときについて準用する。

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