沖縄弁護士に関する政令 第十条

(弁護士法の準用)

昭和四十七年政令第百六十九号

弁護士法第一条、第二条、第七条、第二十条第三項、第二十三条から第三十条まで、第四十三条の十五及び第四十九条の二の規定並びに同法第八章第一節(第五十七条第一項第三号を除く。)及び第二節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。この場合において、同法第七条第一号中「拘禁刑以上の刑に処せられた者」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処せられ、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者」と、同法第二十五条第四号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第五号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と、同法第三十条第二項及び第四項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは「営利業務従事沖縄弁護士名簿」と、同法第四十三条の十五及び第四十九条の二中「この法律に基づいて」とあるのは「この政令に基づいて」と読み替えるものとする。

第10条

(弁護士法の準用)

沖縄弁護士に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十九号)

第10条 (弁護士法の準用)

弁護士法第1条、第2条、第7条、第20条第3項、第23条から第30条まで、第43条の15及び第49条の2の規定並びに同法第八章第一節(第57条第1項第3号を除く。)及び第二節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。この場合において、同法第7条第1号中「拘禁刑以上の刑に処せられた者」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処せられ、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者」と、同法第25条第4号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第5号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と、同法第30条第2項及び第4項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは「営利業務従事沖縄弁護士名簿」と、同法第43条の15及び第49条の2中「この法律に基づいて」とあるのは「この政令に基づいて」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄弁護士に関する政令の全文・目次ページへ →
第10条(弁護士法の準用) | 沖縄弁護士に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ