沖縄弁護士に関する政令 第四条

(登載の取消しの事由)

昭和四十七年政令第百六十九号

日本弁護士連合会は、次の場合においては、沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。 一 沖縄弁護士が第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二 心身の故障により沖縄弁護士の職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 三 沖縄弁護士が前条第一項の規定により登載の取消しを請求したとき。 四 沖縄弁護士について除名が確定したとき。 五 沖縄弁護士が死亡したとき。

2 弁護士法第十八条の規定は、沖縄弁護士に沖縄弁護士名簿への登載を取り消すべき事由があると認めるときについて準用する。

第4条

(登載の取消しの事由)

沖縄弁護士に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六十九号)

第4条 (登載の取消しの事由)

日本弁護士連合会は、次の場合においては、沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。 一 沖縄弁護士が第10条において準用する弁護士法第7条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二 心身の故障により沖縄弁護士の職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 三 沖縄弁護士が前条第1項の規定により登載の取消しを請求したとき。 四 沖縄弁護士について除名が確定したとき。 五 沖縄弁護士が死亡したとき。

2 弁護士法第18条の規定は、沖縄弁護士に沖縄弁護士名簿への登載を取り消すべき事由があると認めるときについて準用する。

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