沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令 第2条
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百七十六号)
第2条
切替職員のうち施行日の前日において琉球諸島民政府職員を退職したものとした場合に改正前の特別措置法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受けることとなる者については、元南西諸島官公署職員(同法第2条第2号に規定する者をいう。)又は元沖縄県以外の県の教育関係職員として引き続き在職した期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に引き続くものとみなす。この場合において、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間には、同法第8条第1項又は第10条第1項の規定により琉球諸島民政府職員として勤続したものとみなされる期間を含むものとする。
2 切替職員のうち昭和二十年八月十五日において改正前の特別措置法第2条第1号に規定する南西諸島にあつた気象官署に所属していた職員(以下「元気象官署職員」という。)で、元気象官署職員の退職の日以後百二十日を経過する日までの期間(特別の事情がある場合には、内閣総理大臣が定める期間)内に琉球諸島民政府職員となつたもの(元気象官署職員を退職する際に国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第115号)による改正前の退職手当法第4条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に相当する給付を受けた者を除く。)については、元気象官署職員として引き続き在職した期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に引き続くものとみなす。
3 切替職員のうち国際電気通信局職員(琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第87号。以下「琉球公社法」という。)第29条第2項に規定する国際電気通信局職員をいう。)から引き続き琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、当該国際電気通信局職員であつた期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に含むものとする。
4 切替職員のうち、改正前の特別措置法第6条第2項又は第6条の2第2項の規定(これらの規定の例に準ずることとされている場合を含む。)により退職したものとみなされる者で、施行日前に同法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受けたものの勤続期間の計算については、当該退職手当の計算の基礎となつた期間は、その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員としての在職期間に含まないものとする。
5 施行日の前日において琉球公社法に基づく琉球電信電話公社(以下「琉球公社」という。)の役員であつた切替職員の勤続期間の計算については、当該役員であつた期間は、その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員としての在職期間に含まないものとする。
6 切替職員のうち沖縄の市町村(法第7条の沖縄の市町村をいう。以下同じ。)に所属する者(職員又は職員とみなされる者に相当する者に限る。以下同じ。)から引き続き琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、当該市町村に所属する者であつた期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に含むものとする。ただし、その者が当該市町村に所属する者を退職する際に退職手当法に規定する退職手当に相当する給与の支給を受けている場合における当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間が当該給与に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)については、この限りでない。
7 切替職員のうち琉球諸島民政府職員から引き続いて沖縄の市町村に所属する者となり、引き続き沖縄の市町村に所属する者として在職した後引き続いて琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、先の琉球諸島民政府職員としての引き続いた在職期間を沖縄の市町村に所属する者であつた期間とみなして、前項の規定を適用する。この場合においては、同項ただし書中「当該市町村に所属する者」とあるのは、「当該市町村に所属する者又は次項に規定する先の琉球諸島民政府職員」とする。
8 前二項の沖縄の市町村に所属する者には、地方教育区の教育職員(教育委員会法(千九百五十八年立法第2号)第136条第1項第1号の規定により給料の全額を琉球政府が負担することとなつていた職員及び同立法第136条の2第1項第3号の規定により琉球政府補助金の対象となつていた職員をいう。)を含むものとする。
9 切替職員が国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第108条の6第1項ただし書又は日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第93号)第144条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第257号)第7条第1項ただし書の規定により登録された職員団体又は組合の役員として当該職員団体又は組合の業務に専ら従事した期間のうち、施行日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間については、退職手当法第7条第4項の規定は、適用しない。
10 切替職員の琉球諸島民政府職員としての在職期間のうちに琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第4号)第35条第3項の規定による休職、同立法第37条第1項の規定による停職、同立法第67条の2の規定による無給休暇、琉球民裁判所制(千九百五十二年琉球列島米国民政府布告第12号)第6条第7項の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間があつた場合における勤続期間の計算については、退職手当法第7条第4項の規定の例による。
11 切替職員に対する退職手当法第5条第1項の規定の適用については、琉球諸島民政府職員としての公務は、同項の公務とみなす。