沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令 第5条
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百七十六号)
第5条
第2条第4項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額が、第1号及び第2号に掲げる額の合計額(その額が俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)に達しないときは、退職手当法第2条の4から第6条の5まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第164号)附則第3項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第30号)附則第5項から第8項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第62号)附則第4項及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第115号)附則第3条から第6条までの規定にかかわらず、当分の間、当該合計額をもつてその者の退職手当の額とする。 一退職の日におけるその者の俸給月額に、別表上欄に掲げる退職区分に応じ、第2条第4項の規定を適用しないものとした場合の職員としての在職期間とみなされる琉球諸島民政府職員としての在職期間(一年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を同表下欄のように区分して、当該区分に対応する同欄の割合を乗じて得た額の合計額からその者が改正前の特別措置法第5条第1項又は第10条第2項の規定により受けた退職手当のうち昭和二十一年一月二十九日前の在職期間に係る額を控除して得た額(琉球政府公務員の退職手当に関する立法(千九百五十六年立法第3号)第2条第2項ただし書に規定する差額を受けている者にあつては、当該差額を加えて得た額)を控除して得た額 二退職の日におけるその者の俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
2 切替職員のうち、施行日前に琉球諸島民政府職員を退職し、改正前の特別措置法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受けた者で、当該退職の日から三日以内に再び琉球諸島民政府職員となつたものが退職した場合におけるその者に対する退職手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「第2条第4項の規定を適用しないものとした場合」とあるのは、「琉球諸島民政府職員としての先の在職期間と後の在職期間とが引き続くものとした場合」と読み替えるものとする。