沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令 第4条

(退職手当の額の計算)

沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百七十六号)

第4条 (退職手当の額の計算)

切替職員のうち、琉球諸島民政府職員として在職中に改正前の退職手当法に規定する退職手当の支給を受けた者(第2条第4項に規定する者を除く。)に対する退職手当の額の計算については、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第30号)による改正前の国家公務員等退職手当法第7条の2第2項の規定の例による。