内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令 第一条
昭和四十七年政令第百八十三号
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号。以下「法」という。)第四条第三項第十九号の振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業及び当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他当該災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものを除く。) 二 治水事業(次に掲げる事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下この号及び第五号イにおいて単に「災害復旧事業」という。)及び災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものを除く。)をいう。) 三 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設及び改良 四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の管理(災害復旧を除く。) 五 港湾整備事業(次に掲げる事業をいう。) 六 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業及び漁港関連道の整備事業 七 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第一項に規定する工事 八 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第七号に規定する公営住宅の整備 九 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設の新設及び増設 十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 十一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設及び改築 十二 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道及び同条第五号に規定する都市下水路の設置及び改築 十三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事業及び草地開発事業に係る利用施設整備事業 十四 造林並びに林道の開設及び改良 十五 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設の設置 十六 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の校舎、運動場、寄宿舎その他の施設の整備 十七 公民館、博物館及び青少年教育施設で地方公共団体の設置に係るものの整備 十八 保健所、保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関の施設の整備 十九 前各号に掲げるもののほか、公共事業費の支弁に係る国の直轄又は補助による事業並びに沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する事業で内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して定めるもの
2 法第四条第三項第十九号に規定する政令で定める経費は、前項第十二号に掲げる公共下水道の設置及び改築に関する経費のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十七条第九項の規定により国が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付に要する経費とする。