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沖縄振興開発金融公庫法施行令

昭和四十七年政令第百八十六号

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沖縄振興開発金融公庫法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 沖縄振興開発金融公庫法施行令
  • 法令番号: 昭和四十七年政令第百八十六号
  • 公布日: 1972-05-13
  • 収録条文数: 62件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第十九条第一項第一号イの政令で定める事業)
  • 第一条の二 (教育を受ける者等の要件)
  • 第一条の三 (住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
  • 第二条 (農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
  • 第三条 (医療金融業務に係る医療施設の範囲等)
  • 第四条 (生活衛生金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
  • 第五条 (業務の委託)
  • 第六条 (受託業務に係る法人の範囲)
  • 第七条 (寄託金の受入れ)
  • 第七条の二 (公庫債券の種類)
  • 第七条の三 (公庫債券の発行の方法)
  • 第七条の四 (公庫債券申込証)
  • 第七条の五 (公庫債券の引受け)
  • 第七条の六 (公庫債券の成立の特則)
  • 第七条の七 (公庫債券の払込み)
  • 第七条の八 (公庫債券の発行)
  • 第七条の九 (公庫債券原簿)
  • 第七条の十 (利札が欠けている場合)
  • 第七条の十一 (国外公庫債券の特例)
  • 第七条の十二 (公庫債券の発行の認可)
  • 第七条の十三
  • 第七条の十四 (国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
  • 第七条の十五 (主務省令への委任)
  • 第七条の十六 (住宅宅地債券を引き受けることができる者の範囲)

目次

  • 第一章 業務
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条