沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第七条
(昇格及び降格)
昭和四十七年政令第百八十七号
復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇格及び降格に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第六条の六第一項及び第三項並びに第六条の七第一項の規定の適用について必要な事項は、他の隊員との均衡を考慮して長官が定める。
(昇格及び降格)
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十七号)
第7条 (昇格及び降格)
復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇格及び降格に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第368号)第6条の6第1項及び第3項並びに第6条の7第1項の規定の適用について必要な事項は、他の隊員との均衡を考慮して長官が定める。