沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第九条

(調整手当)

昭和四十七年政令第百八十七号

法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた隊員に対する調整手当の支給については、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第二十二条の規定の例による。

第9条

(調整手当)

沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十七号)

第9条 (調整手当)

法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた隊員に対する調整手当の支給については、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第22条の規定の例による。