沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第二条
(休職)
昭和四十七年政令第百八十七号
法第三十二条の規定により隊員となる者(以下「復帰隊員」という。)のうち、琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)又は同立法に基づく人事委員会規則の規定による休職の処分で法の施行の際効力を有しているものを受けている者は、自衛隊法の規定による休職の処分を受けている者とみなす。この場合において、同立法の規定による休職の事由は、これに相当する自衛隊法の規定による休職の事由とみなす。
2 法の施行の際、琉球政府公務員法第三十五条第三項第二号に規定する場合に該当する復帰隊員で、その該当することを理由として同項の規定による処分を受けていないものは、自衛隊法第四十三条の規定の適用については、同条第二号に規定する場合に該当する隊員とみなす。