沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第八条
(昇給に必要とされる期間)
昭和四十七年政令第百八十七号
復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間については、法第三十二条の規定により一般職に属する国家公務員となつた者の例による。
(昇給に必要とされる期間)
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十七号)
第8条 (昇給に必要とされる期間)
復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間については、法第32条の規定により一般職に属する国家公務員となつた者の例による。