沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第11条
(医師暫定手当)
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十七号)
第11条 (医師暫定手当)
特別措置法第2条第2項の規定による特別の手当は、医師暫定手当とし、沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する次に掲げる隊員に支給する。 一一般職の職員の給与に関する法律別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける隊員 二医師又は歯科医師である自衛官
2 医師暫定手当の月額は、次の各号に掲げる隊員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一前項第1号に掲げる隊員 人事院規則九―五九(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当)第2条第2項第1号に定める額に相当する額 二前項第2号に掲げる隊員 前号に定める額との均衡を考慮して長官が定める額
3 医師暫定手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。
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